"@id": "/koutsujiko/indemnity/parking-lot/", "@type": "ListItem", }, { "item": また、交通事故においては、後にご説明する過失割合が問題となることがあります。 ドライブレコーダーがあれば、解決を早めてくれることもありますが、駐車場事故の場合には、さらに、周囲に監視カメラがないかも確認すべきです。 これらの監視カメラ映像に事故の様子が映っていれば、過失割合を … "item": 駐車場内で車をぶつけられた場合について解説しています。駐車場内で車をぶつけられた場合は警察を呼ぶべきなのか、駐車場内での事故でも保険を使うことはできるのか、駐車場内で車をぶつけられた場合の過失割合はいくらなのかについて、ご紹介しています。 "item": { "@id": "/koutsujiko/", { 車が集まる駐車場内では、お客様同士の車がぶつかったり、壁や柱などに車がぶつかったり、別のお客様を轢いてしまったりと、さまざまな事故が発生する可能性があります。さらに、車上荒らしなどの犯罪が起こる可能性もゼロではありません。 駐車場内に、「駐車場内のあらゆる事故・事件の責任は負いかねます」という看板を立てている店舗も多いのではないでしょうか。そうした看板は原則として法的効力を持ちませんが、事故や事件が起こった際、責任は事故を起こしたお客様自身にある場合が多 … { "name": "駐車場事故の過失割合について解説" 駐車場内の事故は、そもそも「交通事故」では無い などと言われたりしますが、どういうことなのでしょうか? } } 車の運転を始めたばかりの頃には、駐車スペースに車を入れる際に隣に駐車している車や建物の支柱などに当たってしまった、などといった経験がある方も多いのではないでしょうか。, しかし、駐車場事故は、よくある事故であっても簡単に解決できるとは限らず、過失割合をめぐって争いになることも多いものです。, ここでは、駐車場における交通事故の被害者になったときに知っておきたいことや、その対処法などをみていきます。, そもそも、ひとくくりに「駐車場」とはいうものの、実際には、大規模な駐車場または小規模な駐車場、通行部分がある駐車場または通行部分のない駐車場、機械式駐車場または平置き駐車場など、多種多様な駐車場があります。, ですから、その多種多様さゆえに、駐車場で起こる交通事故は定型化しにくく、それぞれのケースに応じた解決を考えていかなければならないという難しさがあります。, 近年は、駐車場内の一部の事故の態様について、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)で、解決の指針となるものが公表されましたが、まだまだ不明確な部分も多いのが現状です。, そして、駐車場での交通事故も、不特定多数の人や車が自由に行き来する駐車場であれば道路交通法の適用を受けます。しかし、それ以外の場合であれば、駐車場は本来の私有地なので道路交通法の適用を受けません。, つまり、道路交通法の適用を受ける駐車場と適用を受けない駐車場があるということを知っておくと良いでしょう。, 通常、道路での交通事故であれば、交差点における左方優先、右折車と直進車との直進優先、交差点においての追い越し禁止といった道路交通法の規制に従って運転していたかどうかが、加害者と被害者の過失割合を決める上で重要になります。, しかし、駐車場は、駐車スペースに停めたり、駐車スペースから出たりといった通常の道路とは違った車の動きが想像される場所です。, ですから、駐車場での交通事故は、道路交通法の規制に従った運転だったからといって、必ずしも道路での交通事故と同様に考えて過失割合を決めることが妥当でない場合もあります。, したがって、駐車場における交通事故では、過失割合を決めることが難しい場合も多いとされています。, 駐車場における交通事故は、駐車中の車両を当て逃げされた場合のように、加害者がなかなか見つからない場合も多いものです。, また、当て逃げのような物損事故であれば、損害賠償額も高額にはなりにくいので、加害者特定に向けて本格的に動くことが少なくなってしまうこともあります。, 駐車場における交通事故は、速度を落として運転することがほとんどなので、重大な損害よりも軽微な損害が発生することが多いものです。, そして、軽微な損害についての賠償金は一般的には高額にはならないので、賠償額に納得ができなかったとしても、弁護士費用を払ってまで弁護士に依頼しようと思うことはそう多くないと考えられます。, なお、駐車場管理者には、駐車場所有者または駐車場経営者、実際に駐車場を管理する者などが該当します。, 具体的に誰が駐車場管理者になるかは、それぞれの駐車場の実情によって異なります。駐車場管理者の責任については、次でみていきましょう。, 駐車場における土地工作物責任とは、簡単にいうと、駐車場について通常必要とされる安全性を備えておかなかったときには駐車場管理者に賠償責任がある、というものです。, ただし、機械式駐車場と平置き駐車場のように、形態などによって通常必要とされる安全性が異なってくることは想像できると思います。, ですから、駐車場管理者の土地工作物責任は、過去の裁判例などを参考にその形態などに応じて個別に検討していかなければなりません。, また、駐車場管理者の責任が認められた場合でも、被害者側にも過失が認められる場合には、被害者側の過失の分だけ損害賠償金額を減額する過失相殺の対象となります。, 駐車場の設備不良が原因となって事故が起きた場合でも、被害者側で設備の不良を認識できることも多いので、過失相殺されることも多いといえます。, 駐車場における交通事故では、特徴的な問題点があることは前述のとおりです。また、駐車場管理者の責任を問う場面に該当したとしても、自力で責任追及を行うことは困難を伴うものでしょう。, 加入している自動車保険を取り扱う保険会社には、示談代行サービスというものが付いており、駐車場内の物損事故であれば示談代行サービスを使って対処できることも多いでしょう。, 被害者側の過失がない場合には、保険会社の示談代行サービスは使えません。また、駐車場事故は過失割合を決めるのが難しく、加害者側から提示された過失割合に納得できないこともあります。, なお、実際に、駐車場事故では、保険会社は過失割合を被害者50:加害者50にして、過失相殺をしようとする傾向があるようです。, しかし、加入している自動車保険に、弁護士費用特約という弁護士費用や法律相談費用を300万円程度まで保険会社が負担してくれる特約が付いていることがあります。, また、弁護士に相談したからといって、裁判まで発展するわけではなく、示談で早期解決を図ることもできます。, お住いの市区町村などでも、無料の法律相談を行っていることも多いので、一度気軽に弁護士に相談してみると良いでしょう。, 駐車場での交通事故は、どんなに注意を払っていても誰にも起こりうるものです。困ったときの対処法を知っておけば、より早く納得できる解決方法にたどり着くことができ、事故処理などのストレスも少なくてすみます。, 弁護士費用特約が付いていても、気が付かず利用する人が少ないのが現状です。弁護士費用特約がご自分や家族の保険に付いているかを確認して、ぜひ有効に活用してみましょう。, 泉総合法律事務所は、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、様々な様態の交通事故問題を解決してきた実績があります。交通事故被害者の方が安心できるよう、親身になってサポートさせて頂きますので、お悩みの方は是非一度泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。, [松戸支店] 駐車場内では、道路交通法の適用が無い 2. 駐車場事故は、交通事故全体の発生件数の約3割を占めています。車の運転を始めたばかりの頃には、駐車スペースに車を入れる際に隣に駐車している車や建物の支柱などに当たってしまった、などといった経験がある方も多いのではないでしょうか。しかし、駐車場事故は、よくある事故であっても簡単に解決できるとは限らず、過失割合をめぐって争い 駐車場は、実はとても事故が起きやすいのです。 道路の上では車は流れに乗って走っていますが、駐車場の中では駐車スペースを探している車や出庫する車に加えて、一旦停止して横断する歩行者を待つ車など、道路の上以上に不規則な動きをしています。 "name": "交通事故問題相談室トップ" 弁護士やまケンの豆知識コラム Vol.53|交通事故の約3割は駐車場内で起きているといわれています。交通事故を未然に防ぐためには、どのような状況で交通事故が起こり得るのか、そのパターンを知ることが重要です。今回は、駐車場内の交通事故でよくある2パターンと、具体的な交通事故防止策として4つのポイントをご紹介します。 "name": "損害賠償" 2019年12月01日. 事故. "@type": "ListItem", }, 駐車場は、意外にもトラブルが発生しやすい場所のひとつ。過去には、高額な賠償命令を出された事故も起きています。今回は、日常的に訪れる人の多いスーパーマーケットの駐車場で起きた事故事例を紹介します。 } 駐車場の地上部分に車が停まっていて、その車の陰に掃除の業者さんがいたことに気付かず、隣の駐車昇降機を上げてしまった。 ドアを開けていたとき、隣の機械が急に上がってきた。 ゲートに潰されそうになった。 シャッターを誤って降ろし始めてしまい、バックしていた車が挟まれそうになった。 駐車位置でないところに停めている人がいた。 故障が頻発する� q1.駐車場の事故で警察を呼ばないとどうなる? q2.駐車場から出てきた車との事故は警察を呼ぶべき? q3.駐車場の事故で警察を呼ばずに示談してもいい? q4.駐車場の事故で保険は使える? q5.駐車場事故の過失割合は道路上の事故と異なる? "@type": "BreadcrumbList", } あなたは自社で管理している駐車場で事故や当て逃げ、置き引きや車上荒らし、窃盗などのトラブルが発生したことはありますか? このような事故や窃盗の時に、しばしば被害者が「駐車場の管理責任があるんだから賠償して!」と貸主に主張してくることがあります。 果たして、駐車場の所有者である貸主又は管理者である賃貸管理会社は管理者責任として、費用� "@type": "ListItem", [ "@context": "http://schema.org", ] 全事故件数に占める駐車場など道路以外で起きた事故は約3分の1もあります。駐車場内での事故が多い理由や駐車場内での事故を減らすポイントについて解説します。 カーライダー. 日本損害保険協会に調べによると、国内の事故の約3割が駐車場で起きています。速度が遅かったり、停止していたり、バックしてきたりと変則的な動きが実に多いために、駐車場は物損事故が発生しやすい場所。駐車場事故の確率を減らす6つのポイントをまとめま コインパーキングや飲食店、コンビニ、民家などの駐車場内は、私有地扱いになります。道路交通法は基本的には公道についての法律のため、駐車場内の事故では適用されず、警察が対処できないケースもあるようです。 ただし、「不特定多数のものが自由に行きかうことができる場所」は道路交通法が適用されることもあるため、ほとんどの駐車場内で発生した事故は警察に届け出る義務があります。 警察に届け出をしていない … "itemListElement": "position": 3, 駐車場の事故は全体の3分の1〜事故を防止する方法; 駐車場の事故は全体の3分の1〜事故を防止する方法 f B! コインパーキングやマンションなどの駐車場で交通事故が起こった場合、 1. "@id": "/koutsujiko/indemnity/", 自動車保険ガイド. 進してくる車や駐 車車両の間から 出てくる歩行者と の衝突が多くなっ ています。 駐車中は「あ、 て 逃げ」や「いたず ら」が多くなって います。 駐車場でのバック時に、他の車両や塀、柵などに衝突する事故が多くなっています。 発進時は、走行車 両や左右の駐車 車両への接触が 多くなっていま す。 車両事故※の45%は駐車場(構内)で発生しています! 以下では、駐車場内の逆突事故の過失割合の注意点について解説して参ります。後方不注意・逆突事故の過失割合については、客観的証拠で決定的な判断ができない場合は、相手方と裁判に成る可能性もあるので注意しましょう。 〒271-0091 千葉県松戸市本町14-2 松戸第一生命ビルディング6階, 【松戸支店】〒271-0091 千葉県松戸市本町14-2 松戸第一生命ビルディング6階. 交通事故問題に強い大阪の弁護士法人いろはでは、初回相談料無料!交通事故に関する様々なお役立ち情報も掲載しています。, { 現在、約30%の車両事故が駐車場内で起きています。私有地での場合は変わってくるが、駐車場事故のほとんどが交通事故と同じように扱われます。また、駐車場で事故にあったときには、すみやかに負傷者の救護をして、警察や保険会社に連絡しなければなりません。 "position": 2, 機械式立体駐車場は、限られた土地を有効活用できることから、商業施設やマンションなどの付帯施設として広く普及しています。その数は平成25年3月時点で約54万基、自動車約287万台分にも。この機械式立体駐車場で人が挟まれるなどして大けがをしたり、亡くなったりする事故が何件も起きています。事故を防ぎ、安全に利用するためのポイントを紹介します。 { 駐車場の枠内から出る車の後ろを通り過ぎた後で、枠内から出る車が追突...駐車場での事故です。 私は、歯抜け状に、複数の自動車が前方駐車で 四輪車と歩行者の事故、 四輪車同士の事故といったように区分され、更に信号機のある交差点での右折車と直進車とか、一時停止規制のある交差点での出会い頭の事故など 細かく類型化され、典型例として基準化されています。 典型例にはそれぞれ基本割合が定められていますので、まずは自分のケースに当てはまる典型例を探し出してみましょう。 ※過失割合の認 駐車場は、駐車スペースへの車の出入りが想定されるところで、後退、方向転換、右折、左折など、あらゆる運転形態が予想されます。車両の運転者には道路以上に前方注視義務や徐行義務が求められ、車両同士の衝突は双方の運転者に基本的に同等の責任が負うとされます。歩行者にも基本的に10%の過失相殺率が適用されます。 "position": 1, }, 駐車場では自動車が後退発進をする機会も多く、また歩行者と自動車が同一の場所を通行するため、交通事故の発生件数も少なくありません。, このような駐車場特有の事故発生のリスクや、駐車場が一般の道路と違って私有地であることなどから、道路での交通事故の場合と対応が異なることがあります。, この記事では駐車場における交通事故について、どのように対処すべきか、どのように加害者に賠償責任を追及することになるのか、また、賠償の内容にどのような影響があるのか、といったことをご説明いたします。, 駐車場は私有地ですが、道路での事故と同じように「交通事故」として扱われ、自賠責保険をはじめとした自動車保険は使えるのでしょうか。加害者にはどのような責任が課されるのでしょうか。, 大型ショッピングセンターの駐車場や、コインパーキング等、不特定多数の人や車両が自由に通行できる場所は、「一般交通の用に供するその他の場所」(道路交通法2条1項1号)とされ、道路交通法が適用される「道路」として扱われます。, 自宅のガレージや、月極駐車場など、特定の人や車両しか出入することがない駐車場は、一般的に道路交通法の適用を受けません。, 先にみたように、道路交通法の適用を受ける駐車場内の事故は、交通事故として扱われるため、警察への届出を経て交通事故証明書が発行され、人身事故であれば自賠責保険や任意保険、物損事故であれば任意保険が使えます。, 一方、道路交通法の適用を受けない私有地としての駐車場内の事故は、交通事故として扱われないため、保険請求時に必要とされる交通事故証明書は発行されません。, しかし、被害者が死傷するような人身事故の場合は、自賠責保険の対象となります(この場合、交通事故証明書の代わりに、人身事故証明書入手不能理由書を提出することになります)。, 契約内容や事故の状況によっては補償の対象外となる場合もありますので、ご自身の任意保険の契約内容をしっかりと確認されることをお勧めします。, 私有地か公道かなどの事故発生場所に関係なく、人を死傷させる人身事故が発生したときは、車を運転していた加害者は、自動車損害賠償保障法3条で定められた運行供用者責任を負います。, 加害者に注意義務違反等の過失がある場合には、人身事故だけではなく、物損事故も含めて民法709条に定める不法行為責任を負うことになり、被害者に対して損害を賠償する責任が課されます。, 「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定される刑事罰が科されますし、ひき逃げをした場合には、道路交通法72条1項(負傷者の救護義務、警察への報告義務)に違反したとして同じく刑事罰の対象となります。, ドライブレコーダーがあれば、解決を早めてくれることもありますが、駐車場事故の場合には、さらに、周囲に監視カメラがないかも確認すべきです。, これらの監視カメラ映像に事故の様子が映っていれば、過失割合を決する一助となることがあります。, 後日、弁護士からの要請によって、映像を提供してもらえる可能性があるため、その場で映像を提供してもらえなくとも、その映像の部分を保存しておいてもらうように要望しておきましょう。, 道路での交通事故と同じく、加害者に対して、治療費や通院の交通費等のほか、休業損害、慰謝料等の人身に関わる損害の賠償を受けることができますし、物損事故の場合は、車や携行品の損害について賠償を受けることができます。, さきほども述べましたが、道路交通法の適用を受ける駐車場では、道路での交通事故と同じく、交通事故証明書の交付を受けることもできます。, 駐車場内は不特定多数の人や車両が出入りする場所であり、信号がなく車の動きも道路と比べて不規則であることから、特に車の運転者には、道路を走行するときに比べて前方注視義務や徐行義務が高度に要求されると考えられています。, また歩行者にとっても、一般の道路以上に周囲の自動車の動きに気を配る必要があります。, このような駐車場において課される注意義務の特性は、事故が発生した際の各当事者間における責任の割合(「過失割合」といいます。)にも影響があります。, そこで、駐車場内での典型的な事故形態に応じた過失割合の考え方を一部紹介いたします(別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」)。, 駐車場内の通路の交差部分に進入した四輪車同士が出合い頭に衝突した場合を想定して、過失の考え方をみていきましょう。, 駐車場内の通路では、駐車スペースへの進入や駐車スペースからの退出のため、四輪車が向きを変えたり、バックしたりと、様々な動きをすることが想定されます。, 通路の交差部分においては、交差部分に入ろうとしたり、交差部分を通行したりしている車は、他の車も同様に通行してくることを想定して、交差部分の安全をよく確認し、状況に応じて他の車との衝突を回避することができるような速度と方法で通行する義務を負うとされます。, そこで、交差部分に進入した車同士の出合い頭の衝突事故については、双方とも同じ程度の注意義務があると考えられますから、原則として双方の運転者は同じ割合の過失責任「50:50」を負うことになると考えられています。, ただし、一時停止の表示があったのに無視したり、進行方向の指示に反する通行を行ったりした場合は、そのような通行をした運転者には、より多くの過失責任があると考えられますので過失割合を修正して考えることになります。, 駐車場内では、一般の道路と違い、車が通路と駐車スペースとの間を行き来することは当然に予定されています。, そのため、通路を通行する車は、駐車スペースに駐車していた車が、退出のために通路に進入してくることを常に予想すべきですし、そのような車が存在することを想定して、常に安全を確認し、通路の状況に応じて衝突を回避することができるような速度と方法で通行する義務を負うとされています。, 一方、駐車スペースから通路に出る車は、停止した状態から動き出すことから、停止している状態では、通路を通行する車よりも容易に通路の安全を確認し、衝突を回避することができるはずです。, また、車が動き出して通路に入る際に、通路を通行する他の車の進行を妨げることになりますから、通路の安全をよく確認し、車の通行を妨げる可能性がある場合は、通路への進入を控える義務を負うと考えられています。, ですから、駐車スペースから通路に入る車の方に、通路を通行する車より、重い注意義務が課されていると考えるため、駐車スペースを退出する車と通路を通行する車の過失割合は「30:70」を基本的な過失割合として考えます。, 駐車場は、駐車をするための施設ですから、駐車スペースへの車の進入は、原則として通路を通行する車に対して優先されるべきで、通路を通行する車は、駐車スペースに進入しようとする車を発見した場合には、駐車が完了するまで停止して待機するか、駐車しようとする車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保した上で、注意しながら安全な速度と方法で通行する義務を負うと考えられています。, 一方、駐車しようとしている車は、通路を通行する他の車の進行を妨げることになるので、他の車の動きを注視し、通路の状況に応じて他の車との衝突を避けることができるような速度と方法で進行する注意義務があると考えられています。, 以上のように、通路を通行する車の方が、駐車しようとする車に比べてより重い注意義務があると考えられているので、一般的に、通路を通行する車と駐車しようとする車の事故は、80:20の過失割合を基本に考えていくことになります。, 駐車スペースに出入りする車の運転者は、車の周囲の安全を常に確認し、歩行者の有無にかかわらず、いつでも停止することができる速度で運転し、進行方向に歩行者がいる場合はすぐに車を停止させる義務を負うことから、車の運転者に大きな過失責任があると考えられています。, 一方、歩行者の側も、駐車場内は常に車が行き交う場所であるので、車の動きを注意深く観察する義務があります。, そこで、歩行者が車に注意を払っていなかったと考えられる場合には、原則として歩行者にも過失が1割程度あると評価されることがあります。, 歩行者専用の通路が整備されている駐車場はまだ少なく、車が行き交う通路を歩行者が通行する場面も多々あります。, ですから、駐車場内の通路を通行する車は、歩行者が存在することを常に想定して、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行する注意義務を負うとされます。, 一方、歩行者も、駐車場内の通路を通行する場合には、車が通行することを常に意識して、慎重に進路の安全を確認するべきとされています。, そこで、歩行者にも原則として1割程度の過失があると考えられていますが、歩行者の急な飛び出し等があった場合には、過失割合が修正されて2割程度となることも考えられます。, しかし、実際には、これまでの分類には当てはまらない状況で発生する事故も多く、過失割合は実際の状況に即して個別・具体的に考えざるをえないのが実情です。, 以上のように、歩行者と自動車が入り交じって出入りする駐車場では、日々多くの交通事故が発生しています。, 加害者が負わなければならない被害者への損害賠償責任は、道路での交通事故とほぼ同じですが、契約の内容によっては保険を利用することができない可能性もあります。, また、過失割合の考え方については、駐車場としての特性に応じて注意深く検討する必要があります。過失割合は、最終的に被害者が被った損害額から、被害者の過失分が差し引かれることにもなる重要な要素です。, 駐車場で交通事故の被害に遭われた場合、経験が豊富な弁護士に早期に相談することをお勧めいたします。, 弁護士法人いろはの代表弁護士。「迅速」かつ「丁寧」なリーガルサービスを提供する、交通事故問題の専門家。, TEL:0120-783-849 / 平日:09:00~18:00 / 定休日:土・日・祝祭日. { バック事故は事故の中では比較的珍しいため、『どちらが悪いのか』という点でトラブルになりがちです。この記事では、バック事故の過失割合の解説だけでなく、『過失割合』と『損害賠償金の関係』、『よくあるトラブルと対処法』などを紹介していきます。