マイカーの業務使用禁止なら、事故などの責任は個人が負うことになる。事故発生時の不利益を避けるため、社員は業務規則や会社の責任範囲を安全管理者に確認。必要なら新たな保険に加入する策も必要。 上記「マイカー通勤者の車に自動車保険(任意)の加入を強制することはできますか?」に対する回答 駐車場の有無その他の理由から、就業規則で、マイカー通勤を規制または制限することは必ずしも違法とはなりません。 会社の命令で疑問があります。自家用車で通勤している社員は必ず任意保険に加入しなければならず、加入任意保険の会社名、補償の限度額などを会社に提出しなければなりません。任意保険未加入の マイカー通勤を許可制にし、任意保険証書や車検証の提出を義務付けようと考えています。任意保険は対人、対物とも無制限にすることも義務付けようと思っています。 マイカーは原則通勤のみ使用ですが 1. マイカー通勤を許可制にし、任意保険証書や車検証の提出を義務付けようと考えています。任意保険は対人、対物とも無制限にすることも義務付けようと思っています。 マイカーは原則通勤のみ使用ですが1.従業員の送迎(免許証を持って 未成年のライダーがバイクの任意保険に加入する時には親の同意が必要です。また未成年の場合は、保険料が高額になりがち。保険料の相場や少しでも安く加入するためのコツについて詳しく解説していま … こくみん共済 coop の「マイカー共済」は、カーライフを応援する、手厚く手頃な頼れる自動車関連補償です。事故を起こした場合にも安心のサポート体制を備えています。 © Copyright 2021 Legal Mall|ベリーベスト法律事務所がお届けする「法律情報サイト」. 例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険(共済)に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金(共済金)が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければいけないのです。 任意保険未加入 任意保険に加入していない場合、自賠責保険の範囲を超える損害について、保険金は支払われません。 主な任意保険の加入率は以下のとおりです(2019年3月時点の情報)。 自転車通勤者の保険加入は口頭の呼びかけのみではなく、保険証券の写しの提出を義務付けるべきです。 しかしながら実際やってみると結構な労力がかかりますし、保険証券は持っていても保険料の支払いが滞っていれば有効な保険契約ではない! 任意保険未加入 任意保険に加入していない場合、自賠責保険の範囲を超える損害について、保険金は支払われません。 主な任意保険の加入率は以下のとおりです(2019年3月時点の情報)。 基本的には、まずは相手の自賠責保険に賠償を求めますが、自賠責には補償額の上限が「120万円」と定められています。 もし治療や入院が長引き、120万円を超える場合は補償されず、相手に直接請求しても払ってもらえない可能性があるのです。 実は、自賠責保険以外で十分な補償を受けられる可能性は残っています。 2017年度の自動車保険の加入率は共済と任意自動車保険とを合わせて87.9%でした。最も加入率が高かった都道府県は富山県で、逆に最も加入率が低かったのは沖縄県でした。また、年度ごとに自動車保険の加入率は上昇しています。 一定水準以上の自動車保険に加入していない者については、マイカー通勤を認めないこととする就業規則の定めは労働基準法等に違反するでしょうか。, 駐車場の有無その他の理由から、就業規則で、マイカー通勤を規制または制限することは必ずしも違法とはなりません。, しかし、マイカーを業務上で使用することがない限り、自動車保険への加入の有無や保険額を許可の条件とすることには問題があります。, ただし、万一の事故に備えて、マイカー通勤者に、自賠責保険のほか、一定水準以上の任意保険に加入することを指導することは認められるでしょう。, 社員のマイカー使用には、通勤と業務の両方に使用するケースと、通勤のみに使用するケースの二通りがありますので、それぞれについて見てみましょう。, まず、通勤と業務の両方に使用する場合には、任意保険への加入や保険額の下限基準を設けることは差し支えありません。, なぜなら、民法第715条では「或事業ノ為メニ他人ヲ使用スル者ハ被用者カ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」とされていますので、業務で車両を使用中に事故等で第三者に損害を与えた場合には、社員本人だけでなく、その使用者(会社)にも賠償責任が及ぶからです。, 一方、マイカー使用が通勤時だけで、業務には一切使用しない場合には、先のケースのように、事故発生時等の損害賠償責任が使用者に及ぶことは基本的にありませんので、任意保険加入をマイカー通勤の許可条件とすることには、合理性が認められません。, ただし、万一のときのために、任意保険への未加入者に対して加入を指導したり、保険額について目安(対人、対物の世間相場など)を示したりすることは、それが強制的なものとして行われるのでない限り、許容されるものと考えられます。, なお、会社の駐車場(駐車可能台数)に限りがある場合など、マイカー利用者を一定数以内に抑えなければならないときなどの場合に、任意保険への加入や通勤距離が一定距離以上であること等をマイカー使用の条件とすることは、差し支えないでしょう。, このように、業務使用がある場合や、駐車可能台数に限りがあるなど何らかの制約がある場合には、任意保険への加入をマイカー使用の条件とする定めを就業規則に設けることは可能と思われますが、一般的には、任意保険への加入をマイカー使用の条件とすることは問題があるでしょう。. 自動車保険には通勤・レジャー・業務の3つの使用目的がありますが、それぞれの定義まで知っている方は少ないかと思います。実はレジャー目的での契約でも通勤時の事故で保険がおりるのです。この記事では自動車保険の通勤目的とレジャー目的にスポットを当てていきます。 総務 こんにちわ。今回が初投稿になります。 よろしくお願いします。 会社で許可しているマイカー通勤者に対して、任意保険の加入の有無を確認するために、「保険証のコピー」の提出をお願いしたところ、一部の方から個人情報保護法を盾に提出を拒否されました。 マイカー通勤車両の任意保険について 勤務先にて通勤に使用してるマイカーの任意保険の加入確認をしたいとの事で、保険証券の写しの提出要請がありました。私は、加入しておりますが未加 会社あるいは工場の所在地と社員の居住する住宅地域が離れていて、公共の交通機関による通勤が不便な場合などは、社員としてはできればマイカーを利用して通勤したいところです。 【1】マイカー通勤の便利さと事故リスク. 特に「保険加入(付保条件)の義務化」「証券(写)の毎年提出」は必ず明記されることをおすすめします。 2 マイカー通勤管理ソフトをご提供します。 ・当社オリジナル「マイカー通勤管理ソフト」を無償でご提供させていただきます。 通勤災害に該当するケースの中には、通勤災害であり、かつ、交通事故でもある場合があります。そのようなケースでは労災保険関係の給付と保険会社からの賠償金と、どちらの補償を受けるべきでしょうか。双方の制度を参照しながら岸和田オフィスの弁護士が解説します。 ・死亡事故をはじめとする重傷案件多数(遷延性意識障害、高次脳機能障害、四肢麻痺、四肢欠損、胸腹部臓器の損傷、歯牙欠損、目・耳・鼻の障害、醜状障害、PTSD、上司下肢の機能障害等), ・労働災害における被災者側代理人多数(製造業、造船業、病院、建設業、食品工場、運輸業、海上輸送業等). また、万が一の事故ときに備えて、従業員の方には対物対人無制限の任意保険に 加入を強制するなどの措置を講ずることが必要となります。免許証のコピーや 自動車保険証のコピーなどの提出を求めるなどして、マイカー通勤する従業員を マイカーを通勤だけに使用していて、会社に着いてからの営業活動や配達、場所移動などに使用していないのであれば、基本的にその管理責任は労働者にあります。 つまり、運転している労働者が事故などを起こしたとしても、原則として会社は責任を取る必要が無いということです。 しかし、たとえ個人所有の車であっても、通勤に使っているからには「会社と100%関係がない」とは言えません。 過去の判例から考えると保険や車検、免許の有効期限が切れている状態など、明らかに「こんな状態でマイ … 多くの人が自賠責保険のような強制保険に加えて、任意保険にも加入していると思います。しかし実際には任意保険に未加入の人も少なからず存在します。そこで今回は交通事故の相手方が任意保険に未加入であった場合における対処方法について解説していきます。 All rights reserved. 通勤途中に自動車の交通事故に遭って怪我や休まなければならなくなったら、どうしたら良いのでしょうか?一般的に自動車事故に遭った際は、労災保険は使えずに自賠責保険や(任意加入の)自動車保険から給付されると考えがちですが… 交通事故の相手方が任意保険未加入だった……その後の対応はどうすればよいのでしょうか。, 自動車保険は万が一の場合の備えとして非常に重要です。多くの人が自賠責保険のような強制保険に加えて、任意保険にも加入していると思います。, しかし実際には任意保険に未加入の人も少なからず存在します。 万が一交通事故の加害者が任意保険に未加入だった場合には、十分な補償が受けられないケースも少なくありません。 とはいえ「被害者が泣き寝入りしなければならない」というのはあまりにも理不尽です。, しかし実際には、車を保有していながら任意保険に未加入であるという人も少なくありません。, 自動車保険の加入状況などについて、自賠責保険の調査業務などを行っている損害保険料率算出機構という団体が毎年公表している「自動車保険の概況」という冊子で確認することができます。, この「自動車保険の概況」によれば、日本における任意保険(対人賠償責任保険)の普及率は約80%程度となっています。 つまり全国の自動車のうち5台に1台は、任意保険に未加入という計算になります。 これは無視できない割合といえるでしょう。, 都道府県別の加入率を比較すると、大都市部ほど加入率も高くなっています。 最も加入率が高いのは大阪府の88.2%ですが、それでも10台に1台以上は任意保険未加入です。 他方最も加入率が低いのは、沖縄県の57%です。こちらは3台に1台以上は、任意保険未加入となります。, 以下では交通事故の場面ごとに、相手方が任意保険未加入だった場合の注意点や対処方法などについて解説していきます。, 車などに乗っていて交通事故に遭った場合、仮にケガをしなかったとしても、物損はほとんどの場合で生じてしまいます。 ケガがなかったことは何よりですが、加害者が任意保険未加入の物損事故は、その後の処理が面倒になることが少なくありません。, 自賠責保険では対人賠償しか補償されません。 したがって車の修理代など(車両の物的損害)については、自賠責保険では補償されないのです。 そのため、加害者が自賠責保険に加入していたとしても、自賠責保険に対して物損の補償を請求していくことはできません。, 任意保険未加入の加害車両との物損事故は、損害額(修理代金など)を加害者に直接請求していくことが基本です。 後のやりとりに備えて、加害者の連絡先などは確実に確認しておきましょう。 「携帯電話の番号を教えてもらった」という程度では、番号を変えられてしまうという可能性があるので対応としては不十分です。 特に加害者が任意保険未加入の物損事故では、「事故を警察に届け出ない」ということも想定されます。 保険会社を利用しないケースでは、警察に事故証明書を発行してもらう必要性がないからです。 交通事故が起きる場面の多くは加害者だけでなく被害者も「先を急いでいる」ことが多く、「携帯電話の番号を確認できたから大丈夫だろう」と中途半端な対応になってしまうことも珍しくありません。, しかし上でも触れたように、携帯電話の番号だけでは、後に加害者と交渉をしていくにあたって、必ずしも十分ではありません。, また、加害者が賠償に応じてくれない場合、最終的には訴訟などの法的手続きも検討する必要が出てくるでしょう。 そのため、免許証・車検証のコピーを取らせてもらうなどして、加害者の住所を把握したうえで、必ず警察に交通事故の届け出をすべきです。, 加害者が任意保険に未加入だった場合には、「必要な修理代をすぐに準備できない」ということもあるかもしれません。 そのような場合、被害者が車両保険に加入していれば、自分の車両保険から修理代を支払うことも可能です。, また、無過失事故に関する特約がついていれば、一般的には、次のような条件を満たしているとき、車両の修理代のために自分の車両保険を使っても翌年の保険料は上がりません。, 加害者が任意保険に加入していない場合に備えて、自身で車両保険に加入しておくことも重要といえるかもしれません。, 人身事故の加害者が任意保険に未加入だった場合には、物損事故よりもさらに慎重な対応が必要です。 人身事故では被害額が大きくなる可能性が高く、加害者との交渉期間も長くなることが多いからです。, 人身事故の場合には、加害者が自賠責保険に加入していれば、自賠責保険から一定の補償を受けることができます。, しかし自賠責保険は「必要最低限の補償をするための公的な救済制度」に過ぎないので、補償される金額には下記のような上限額があります。, 特に傷害事故の場合には、治療費や慰謝料などの損害費目を合計しての上限額が120万円ですので、「損害のすべてをカバーできない」ということも少なくありません。, また、それぞれの損害費目についても、細かく支払基準が定められています。 そしてその基準は、必ずしも損害の補償として十分なものではありません。, たとえば、自賠責保険の基準において、ケガによって入通院した場合の慰謝料の金額は、1日あたり4200円となっています。, 一般的には、加害者に請求できる適切な慰謝料の金額よりも低く、補償としても不十分であるといえるでしょう。, 加害者の自賠責保険では補償額が足りない場合や自賠責保険が下りるまでの治療費負担などが困難であるという場合には、被害者自身の傷害保険(自動車保険)を利用することも可能です。, 自分の自動車保険を利用するためには、人身傷害保険(特約)などに加入している必要があります。, 人身傷害保険を利用することで、基本的には自分の過失割合に関係なく、治療費や慰謝料などについて、契約に基づき一定額の補償を受けることが可能です。, また、人身傷害保険はいわゆる「ノーカウント」の保険なので、一般的には、利用しても翌年の保険料に影響はありません。, しかしながら人身傷害保険の加入率はそこまで高くなく、毎月の自動車保険料を抑えたいと考えて加入していない人も多いといえます。 無保険車と事故になる可能性や、自分に大きな過失のある事故を起こしてしまうリスクを考えれば、人身傷害保険には加入しておいた方がよいでしょう。, なお、対人賠償保険(通常の任意保険)に加入していれば、「無保険車傷害保険(特約)」が付帯されていると思います。 しかし無保険車傷害保険は、一般的には「後遺障害が生じた場合」、「死亡事故の場合」のみに適用される特約です。完治したケガや傷害に対しては補償がなされない可能性がある点には注意しましょう。, 就業中や通勤途中に交通事故に遭うことも少なくありません。 これらの場合であれば、基本的には、労働災害として、労災保険を利用することができます。, なお自賠責保険と労災保険は、同時に利用することはできませんが、どちらの支払を先に受けるかは自由に選択できます。, 自賠責保険と労災保険では、補償の範囲や上限が異なります。 例えば、傷害事故に関して、治療費について、自賠責保険では、上記のとおり、他の損害項目も含め120万円までという上限がありますが、労災保険では上限はなく、事故との因果関係が認められる範囲において、十分な補償を受けられます。, 他方で、自賠責保険では、入通院に対する慰謝料の補償がなされますが、労災保険では慰謝料の補償はなされません。, 労災保険側からみると、就業中や通勤途中に交通事故に遭うことはいわゆる「第三者行為災害」といわれます。 第三者行為災害における保険の利用方法についてはこちらの記事をご覧ください。, 人身事故の場合も、加害者が任意保険未加入であれば、最終的には損害額を加害者自身に支払ってもらう必要が生じることがあります。 上でも触れたように、自賠責保険では補償される金額に限度があり、実際に生じた損害に対する賠償として不十分であることも少なくないし、人身傷害保険や無保険車傷害保険、労災保険が使えても、限度額や補償される項目に制限があるからです。, とはいえ任意保険に未加入の加害者は金銭的な理由で任意保険に未加入である場合が多く、損害賠償を請求しようにも「相手に資力がない」ということも十分考えられます。, 交通事故の示談交渉は、自分が加入する保険会社に代わりに行ってもらうことができます。, しかし加害車両のみに過失があるケース(もらい事故)の場合には、保険会社の示談代行サービスを利用することはできません。 なぜなら、弁護士以外の人は、基本的には、自分が当事者ではない出来事に関して、法的な交渉をしてはならないと、弁護士法で定められているからです。 すなわち、自分にも過失がある事故であれば、相手に生じた損害に対して、自分の過失分の補償をする必要がありますが、その補償は基本的には加入している保険から賄うこととなるでしょう。 このような場合であれば、実際に支払いをする保険会社も、その事故に関して当事者であるといえるため、加害者と交渉をしても、弁護士法違反にはならないと考えられています。 他方で、自分に過失がなく、加入している保険を使って加害者へ補償をすることもないという場合、加入している保険会社はその事故に関して当事者であるとはいえなくなるため、交渉をしてしまうと、弁護士法に違反してしまう可能性があるのです。, 相手方も任意保険未加入であれば、上記の理由から当事者同士での示談交渉となることが多く、間に保険会社が入らないことで、補償面について重要なポイントについての協議が不十分なまま示談となってしまうこともあり得ます。, 交通事故の加害者が任意保険に未加入だった場合には、自賠責保険や自分が加入している保険が頼りになります。 労災保険や健康保険なども上手に活用して、負担が増えないように対処することも重要です。, しかし、これらの保険だけでは十分な補償を受けられないこともあり、加害者への直接請求も検討しなければならないケースも出てきます。, もっとも、残念ながら、加害者へ直接請求をしたとしても、資力がなく、適切な賠償金を回収できないということの方が多いというのが現状でしょう。, そのため、加害者への直接請求の必要ができる限り少なくなるように、ご自身の保険の加入内容を見直すなどして自衛を図っておくことが何よりも肝要であるといえるでしょう。, 今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、弁護士費用保険メルシーへの加入がおすすめです。, 何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。, 弁護士費用保険メルシーに加入すると月額2,500円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金・報酬金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。), ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。, 私たちベリーベスト法律事務所は、お客様にとって最高の解決が得られるように、情熱と誠意をもって全力を尽くす弁護士集団です。. 従業員が任意保険に未加入で損害賠償額を支払う能力がなければ、企業に賠償を求められることが十分に考えられます。 そこでマイカー通勤者には、一定額以上の任意保険の加入を義務付ける必要がありま … 目次1 バイク(原付)で通勤することになったが保険って入らないとダメなの?1.1 「任意保険」についてではなく知りたいのは別のことだ!1.1.1 自賠責保険の保証内容は会社にとって足りない部分があるからだ!1.2 「自賠 […] あなたの会社では、マイカー通勤の従業員が、任意保険に加入しているかどうかを確認していますか? マイカー通勤、退勤中に事故を起こしてしまった場合、またマイカーを業務で使用している際に事故を起こしてしまった場合、その事故の加害者は、被害者から、損害賠償の請求をされます。